議会報告>平成19年定例会>12月定例会質問内容

市議会公明党の金井でございます。早いもので師走に入り今年も残すところわずかとなりました。市民の皆様が有終完美で本年を終え、安心して新年を迎えられるように願ってやみません。それではお許しをいただきましたので、通告順序に従いまして質問を致します。 まず最初は1.交通弱者の安全対策についてお伺いします。 昨今の美濃加茂市内における交通事情は朝の通勤ラッシュに始まり交通量は一昔前には考えられない様な状況になっております。道路網が整備され田園地帯でも舗装路が走り快適に運転できます。その様なことから渋滞を回避するために生活道路に通勤の車が進入します。交通状況から言ってこれは当たり前のことなんですが、歩行者及び自転車の側からみると大変危険が潜んでいます。私も自転車に乗るのときは、自動車と違ってとても気軽な気持ちでハンドルを握ります。交通状況とくに歩道のある道路は車道が整備されていて車のスピードも出ますので、子どもが自転車で車道を走ることは危険がいっぱいあります。そこで自転車は歩道を走るものだと思っている方も結構居ます。しかし、自転車は、道交法では軽車両になりますので車道の左側を通行しなければなりません。道路交通法が2007年6月20日に改正され、自転車の歩道通行要件が見直されました。施行は公布から一年以内です。内容を一部抜粋しますと、 (普通自転車の歩道通行)第63条の4  1項 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができるとされているとき。 2項 当該普通自転車が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 3項 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められたとき。 とあります。歩道を走る自転車は、歩行者優先で、車道寄りを徐行することになります。歩道を歩いている歩行者に対してベルを鳴らす人がいますが、道交法では「・・警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされています。「・・普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」とあります。つまり、自転車が一時停止しなければならないのです。歩道は「歩行者が歩く道路」であり、歩行者に対して絶対的な安全が確保されていなければなりません。わき道から出てくる車が歩道を横断して車道に出ますが、歩道を無視して車道の手前で止まる場合がありとても危険であると市民の方から指摘を受けました。車道からわき道に入るときは歩道を人が歩いていれば車は止まりますが、わき道から車道に出るときは障害物等があり歩道が見えない場合があります。歩道の安全確保を向上するために、以下の2点についてお伺いします。 @ 歩道の手前で一旦停止するような施策は出来ないでしょうか。 A 道交法改正にともなう市民の方への周知徹底はできないか。 次に2.環境問題についてお伺いします。 今年の夏、日本列島は、太平洋高気圧などの影響で、中部や関東地方を中心に猛烈な暑さとなり、8月16日は岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で国内観測史上最高の40.9度を記録するなど、歴史的な猛暑日となりました。環境問題を考える上でも非常にインパクトのある出来事でした。レジ袋の削減をはじめとする容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を一層推進するため、改正容器包装リサイクル法が本年4月1日施行されてから9ヶ月が経ちました。レジ袋は1年間に約300億枚(1人1日約1枚)がごみになっています。私達もマイバッグを活用したり、積極的にレジ袋を断るほか、過剰包装の商品は購入しないライフスタイルを実践し、3Rの環を広げていきたいと思いますが、まだまだ、生活の中での使用実態は以前のままの状態です。それは、レジ袋を使わないことが何故環境にいいことなのかということが周知されていないからではないでようか。美濃加茂市の廃棄物の状況は施行前と後ではごみの減量にどのように影響しているのか2点について質問します。 @ レジ袋の削減状況はどのようになっておりますでしょうか A ごみの収集量をホームページ上に数値で表すことができないか 以上、当局のご所見をお伺いします。 次に3.消費生活用製品安全法の改正についてお伺いします。 一瞬にして家財を灰にしてしまう火災ほど残酷なものはありません。市内においても最近火災が相次いでおりますが、決して他人事ではありません。消費生活用製品安全法は今年5月に改正され、家電などの事故被害の拡大を防ぐため、製品が原因となる重大事故発生を知ったときは、メーカーや輸入業者は10日以内に国に報告するように義務付けられましたが、石油給湯器や扇風機で、長い年月を経て品質が低下する「経年劣化」により、一酸化炭素中毒や火災などの事故が相次いだことをうけ、平成20年に施行させ新制度がスタートする予定です。新制度に盛り込まれる内容は、湯沸かし器、風呂釜、石油温風暖房機、食器洗い乾燥機などの9品目を「特定保守製品」に指定してメーカー、輸入業者に点検を義務付けることになっています。製品安全対策で、製造から10年以上が経過した製品事故の未然防止が重要な課題になっています。今年2月に横浜市で起きたガス湯沸かし器による死亡事故は製品の「経年劣化」が主因とされ、その危険性を改めて浮き彫りにしました。8月には旧型扇風機が火元となった火災事故も発生しています。今年2月、ガス機器最大手のリンナイ製ガス湯沸かし器が原因と見られるCO中毒事故が、2000年以降、東京都など4都県で計5件発生し、3人が死亡、12人がCO中毒になっていたことが経済産業省の調べで分かりました。同月、横浜市内で起きたガス湯沸かし器による死亡事故を受け、同省が過去の事例を調査した結果でした。湯沸かし器はいずれも内部に多量のほこりが付着して給気不足を起こした上に、熱交換機内に多量のすすが付着し不完全燃焼を起こしていました。8月には東京・足立区で三洋電機製の旧型扇風機が火元となった住宅火災が発生し、老夫婦が死亡したことは記憶に新しいことです。旧型扇風機をめぐっては2000年以降、出火事故が相次いで発生しています。 家電製品などの事故件数は、製品を使い始めた直後(1年程度)に多く、その後は減少してしばらく安定するが、20年前後をすぎると再び増加する傾向にあります。これは、電気製品やガス・石油機器は長期間にわたり使用していると熱や湿気により部品が劣化し、火災や感電の原因となることがあるためです。しかし、家電製品などには明確な耐用年数の規定はありません。製造物責任法(PL)では、製品の欠陥で被害が生じた場合、製品の引き渡しから10年以内は賠償責任を負うと定めていますのでメーカーの多くは製品の設計耐用年数を10年から15年と想定しています。ただ、「経年劣化」は製品の欠陥に当たらないため保証の対象にはなりません。今回の事故原因となったリンナイ製の湯沸かし器は、いずれも製造から10年をすぎております。また、三洋電機製の旧型扇風機も30年以上が経過しているものでした。昨年、CO中毒事故が発覚したパロマ工業製のガス湯沸かし器や、松下電器産業製の石油温風機も1980年代から90年代前半に製造されたものでした。事故の未然防止へ、製品の「経年劣化」への対応が強く求められています。特定保守製品は、湯沸かし器、風呂釜、石油温風暖房機、食器洗い乾燥機などの9品目。製造・輸入業者には、製品を安全に利用できる標準的な使用期間や点検を行うべき時期を製品に表示した上で、所有者に製品が点検時期を迎えたことを通知することも義務付けます。併せて事業者に対し、既販品を含めた点検体制の整備も望まれます。生活者の立場から問題を提起して災害を未然に防ぐ措置をとることは大事です。市民に安全・安心を与えるために慌ただしい年末を向かえ放置されがちな家電製品の点検を啓発することは大切なことと考えますが、ご所見をお伺いします。 以上で質問を終わります。