議会報告>平成20年定例会>9月定例会質問内容

市議会公明党の金井でございます。  それでは、お許しをいただきましたので、通告の順序に従い、3項目6点について質問させていただきます。さきの質問と重複するところがあるかと思いますが、お許し願いたいと思います。  まず最初は、外国語の案内標識設置について。  8月1日付の美濃加茂市の人口は5万5,413人になり、5万5,000人を突破しました。このうち外国人が6,038人です。この数字は、蜂屋町の人口とほぼ同じになります。1割の方が外国人で、この方たちとうまく共生をすることで今後の美濃加茂市の発展が望めるものと考えます。  しかし、共生といっても言葉の壁は厚く、言語の違いは日常生活にも影響します。あいさつ一つにしても、その国によって言い方が違います。言葉が通じて初めてコミュニケーションが図れると思います。  コミュニケーションといえば、私は映画が大好きで、映画館によく足を運びます。最近はごぶさたしておりますが、日本人が外国映画を見ていて、もし字幕が流れていなかったら何人の方が本来の意味を理解できるでしょうか。理解できるということは、快適に生活できるということにつながります。当市には在住外国人の方が6,000人以上住んでいます。この方たちは、私たちと同じように生活をされているわけですが、市内にある標識を見て理解できる人が何人見えるでしょうか。少しずつではありますが、ポルトガル語で書かれたものを目にするようになりました。広報もまず日本語で話した後、ポルトガル語で話すようになりましたので、広報を理解できる人がふえたと思います。  同じように、市内にはポルトガル語を併記すればスムーズな日常生活を送れるというものがたくさんあります。ごみの出し方は言うに及ばずですが、私は交通安全や安心・安全なまちづくりをする啓発スローガンなどもポルトガル語を併記してはどうかと考えます。のぼりや看板をつくってはいかがでしょうか。理解できるということが秩序の構築につながり、安心・安全なまちづくりになり、住みやすいと言える美濃加茂市になるのではないでしょうか。御所見をお伺いします。  次に、地域活性化に向けたまちづくり政策の推進について、3点お伺いします。  ことしの第169回通常国会で、地域活性化に向けたまちづくり政策を推進するための法整備が新たに拡充されました。旧家の復元など歴史的な町並み整備を支援する歴史まちづくり法と、隣接する地方自治体同士の連携による観光地づくりを促す観光圏整備法が成立しました。両法によって、自治体の自主計画による地域活性化に向けたまちづくりが国の支援策を受けられるようになり、促進されることになります。  歴史まちづくり法は、市町村が城跡や古墳群などの文化財を中心とした周辺一帯の整備計画を作成し、それを国が認定すれば、歴史的建造物の修復・復元費用の補助や電柱を地中化できる道路の範囲拡大などについて支援が受けられる制度です。  国交省発表の資料によりますと、歴史的風致を後世に継承するまちづくりを進めようとする取り組みを国が支援するための新たな制度として、文科省、農水省、国交省の共管の法律である歴史まちづくり法が制定されました。歴史的風致とは、「地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されております。  さて、美濃加茂市にこの定義に当てはまる建物はどれだけあるのでしょうか。当市でも、この支援事業を使って歴史的風致維持計画を策定してはいかがでしょうか。当局の御所見をお伺いします。  観光圏整備法は、地域間の連携強化による広域的な観光地を形成していくことが目的です。複数の自治体が観光業者らと共同で、公共交通機関への周遊割引券の導入など事業計画を作成して、国の支援を受けながら、国内外からの長期滞在型観光客の増加を目指す新たな法制度です。既に平成20年度における補助金交付の公募は、先月29日に公募締め切りされております。制度の概要は、観光整備実施計画に係る観光圏整備事業に要する経費の一部を国が補助することにより観光圏の整備を図り、国内外からの観光客の来訪及び滞在の促進により地域の活性化を推進することを目的としています。補助対象者は、観光圏整備法第5条に掲げる法定協議会の代表者または協議会と同等の組織の事業者及び広域的な観光振興の実績を有している法人、補助率は補助対象経費の上限40%です。補助期間は原則2ヵ年で最大5ヵ年までです。国交省によれば、2006年度に観光客が宿泊や食事などのために国内で消費した金額は23.5兆円で、これに伴う食品産業や農林水産業などでの売り上げは53兆円です。このほか、観光客を誘致するために生み出された商品やサービスなどの付加価値は28.3兆円に達し、雇用効果は442万人にも上ります。この巨大産業の規模をさらに拡大していくには、政府一丸となった集中的な施策の実施が欠かせません。  このため、2006年12月には観光立国推進基本法が制定され、これに基づいた観光立国推進基本計画が2007年6月に閣議決定されました。計画では、2010年までに、1.訪日外国人旅行者数を年間1,000万人にする。2.日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を年間4泊にするなどの具体的な数値目標を掲げています。このうち、訪日外国人旅行者数は、2003年に521万人だったのが、2007年で835万人と過去最高を記録しました。そこで、美濃加茂市でも観光客の来訪を促すために、地域や企業と連携していくことで国際競争力の高い魅力ある観光圏をつくることができるものと思います。美濃加茂市でも観光圏整備計画を策定してはいかがでしょうか、当局の御所見をお伺いします。  最後に、個人情報保護の過剰反応を踏まえた取り組みについて2点お伺いします。  1点目は、住民等への周知活動について。  個人情報保護法とは、だれもが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に成立し、公布され、17年4月に全面施行されました。この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者の皆様が個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。  政府は4月25日、個人情報保護法のもとで行政機関や民間事業者が行うべき施策をまとめた個人情報の保護に関する基本方針の改正案を閣議決定しました。新たな基本方針には、災害時の緊急連絡簿の作成が困難になるなどの、いわゆる過剰反応を防ぐ対策が新たに盛り込まれ、個人情報の有用性に配慮するという法の趣旨が浸透するよう、国と同様に地方自治体も積極的に広報・啓発活動に取り組むとし、法律や関連条例の適切な解釈と運用を求めています。  個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されたことを契機に、現場でさまざまな問題が生じておりますが、美濃加茂市でも個人情報保護法に関する条例の適切な解釈と運用の見直しに向けた取り組みはどのようになっておりますでしょうか。  昨今、プライバシー意識の高まりや個人情報を取り扱う上での戸惑い等のさまざまな要因から、社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成を取りやめたりするなど、いわゆる過剰反応が生じています。国民生活審議会は、個人情報保護に関する取りまとめ(意見)(平成19年6月29日)において、法の具体的な内容の広報・啓発等、いわゆる過剰反応対策に万全を期することを求め、政府も個人情報保護関係省庁連絡会議を開催し、今後の対策を決定し、実施しています。  各地方公共団体においては、住民等へ周知するための積極的な広報活動に取り組むことが求められています。また、いわゆる過剰反応が生じる背景には、個人情報によって識別される特定の個人がみずからの個人情報の取り扱いに不安を感じることも一因としてあると考えられることから、法の適切な運用等により、個人情報の適切な取り扱いに対して住民への周知活動はどのようにされているのか、お伺いします。  2点目は、個人情報の保護の推進について。  地方公共団体の保有する個人情報の保護対策については、法第11条第1項の趣旨を踏まえ、個人情報の保護に関する条例の制定に取り組む必要がある。また、既に条例を制定している団体にあっても、所要の見直しを行うことが求められています。  条例の制定または見直しに当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえるとともに、特にいわゆるマニュアル処理に係る個人情報を保護対象とすること、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、事務の特性に配慮した対象機関のあり方、自己情報の開示・訂正・利用停止等の本人関与の仕組みの充実、適切な苦情処理や不服申し立て制度等の救済措置の整備、外部委託に係る個人情報の保護措置の整備、個人情報の漏えい等に対する罰則の検討、いわゆるオンライン禁止規定の見直し等の事項について留意することが求められていますが、美濃加茂市での個人情報の保護の推進はどのように行われていますでしょうか、お伺いします。  以上で、私の質問は終わります。