議会報告>平成21年定例会>6月定例会質問内容

それでは、お許しをいただきましたので、通告の順序に従い、3項目6点について質問させていただきます。  1番目、新型インフルエンザ対策について。  2009年、新型インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスのH1N1亜型に属しており、新たに人から人ヘの伝染能力を有するようになったウイルスによる感染症です。これまで人でも動物でも見られなかった新しいウイルスです。確定的な結論は出ておりませんが、このウイルスヘの免疫が人々に前もって存在する可能性が低いか、全くない、あるいは高齢者に限定されると科学者たちは見込んでいます。  日本では先月上旬、カナダから米国を経由して帰国した高校生3人と教員1人の計4人の感染が確認されましたが、その後、空港での検疫を強化し、15日まで国内感染者はこの4人にとどまっていました。テレビ報道では物々しい検査体制がしかれていた様子を毎日のように報道していました。しかし、海外渡航歴のない神戸市の高校生が国内で感染した初のケースとして確認された16日以降、神戸と大阪府で感染者が急増しました。WHOによる現在の世界的流行の警戒水準は、人から人への感染が2ヵ国以上で起きている状況を意味するフェーズ5で、フェーズ6(世界的に流行する状況)への進行を防ぐため、引き続き検疫を初めとした対策が実施されています。  今回の新型インフルエンザは弱毒性で、その症状は季節性インフルエンザに似ているとも言われています。2009年4月28日、WHO緊急委員会委員の田代真人国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長は、ウイルスに対し免疫を人はほとんど持っていないが、重篤な全身症状を生ずることに関連した遺伝子を欠いており、季節性インフルエンザと同様に、主に呼吸器の症状にとどまる可能性があるとの見解を示しています。  美濃加茂市でも美濃加茂市新型インフルエンザ対策本部を5月1日に設置されました。この対策本部を中心に、情報収集、体制整備、関係機関との連携を進めておられます。  そこで、当市での対策内容についてお伺いします。  1番目、今回の対策。  グローバル化が進んだ現代の交通網や密に相互依存する社会背景の条件では、遠い海の向こうでの出来事では片づけられない。最初は軽症者しか発生しないような新型ウイルスでも破壊的な影響を及ぼし得る。さらに、同じウイルスでも、ある国では軽症者しか発生しなくても、ほかの国ではずっと高い罹患率、死亡率を生ずることもあり得ると、WHOは新型インフルエンザウイルスについてレポートを発表しています。  美濃加茂市で新型インフルエンザが発生したときのことを踏まえ、市民生活に与える影響はどのようなことを想定されるでしょうか。美濃加茂市新型インフルエンザ対策行動計画によりますと、現在の状況を定義で見ますと、第2段階のB国内発生期であります。この段階の主な対策の2番目に「庁内・関係機関・団体・企業との情報伝達方法や役割分担の再確認と必要人員・資機材の準備を開始する」とあります。社会維持活動の対策としては、公共交通機関、電気、ガス、水道、市内一般廃棄物収集運搬業者、し尿・浄化槽汚泥収集運搬業者など、ライフライン事業者に対してはどのような連携をとられるのでしょうか。また、現在の新型インフルエンザ対策は柔軟に行われていると聞いております。そこで、美濃加茂市で現在行われている対策は何に重点を置かれているのか、お伺いします。  2番目に、今後の対応。  今回の新型インフルエンザは弱毒性で、季節性のインフルエンザの発生時期とは異なり、季節的に流行しにくいものとも言われております。しかし、1918年のスペイン風邪は鳥インフルエンザ感染症と考えられています。当時を振り返ってみますと、世界の人口は18億人で、そのうち6億人が感染し、2,300万人が死亡しました。日本では38万人が死亡したと言われています。高病原性鳥インフルエンザを持つ鳥インフルエンザウイルス(H5N1)が、2005年10月ごろよりアジアからヨーロッパ各地(ルーマニア、トルコ、ギリシャ、イギリス)へ拡大しております。発生国のうち人での発症が認められた国が15あり、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)に感染して死亡者も出ております。人ヘの感染は2009年4月8日現在、ベトナムでは110人感染し55人死亡、タイでは25人感染し17人死亡、カンボジアで8人感染、7人死亡、インドネシアでは141人感染し115人死亡、中国では38人感染し25人死亡したと報告されています。今後も増加するものと思われます。  鳥インフルエンザには、現在、有効なワクチンはありません。美濃加茂市としては具体的に新型インフルエンザに対しての危機管理はどのように考えておられますでしょうか。発生を想定しての訓練も必要ではないでしょうか。また、市民の皆様が安心して生活できるように、日ごろの感染予防などはどのようなものがあるのか。また、周知はどのようにされるのか。手洗いの励行が有効であるとされています。市役所へ来庁される市民のためにアルコール消毒も設置されております。発生時を想定しての市民に対してどのようなことを考えておられるのか、当局の見解をお伺いします。  2項目めに、高齢者福祉サービスについてお伺いします。  4月1日現在における美濃加茂市の65歳以上の高齢者人口は1万95人で、高齢化率は18.22%です。5人に1人が高齢者という割合になっております。この高齢者の方たちに対して美濃加茂市の施策は、介護・支援サービスガイドブックに詳しく書いてあります。介護予防については六つのポイントに分けて説明してありました。運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり予防、うつ予防、認知症予防です。適度な運動をして、しっかり食べて、口の中を清潔に保つことで健康を維持しようとするもので、行政も一緒になって高齢者の健康維持に対する施策を充実させて、元気なお年寄りがふえることを念願してやみません。  そこで、美濃加茂市の介護保険認定者の状況を調べてみますと、1,348人の方が要支援・要介護認定を受けてみえます。介護が必要になり介護サービスを利用するためには、美濃加茂市に申請して、介護や支援が必要な状態であると認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査、主治医の意見書提出、審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決められます。要介護認定区分には、予防給付対象者が要支援1、2があり、介護給付対象者は要介護1から5があります。この方たちへの施策は具体的にどのようになっておりますでしょうか。サービスの種類と内容について、市民満足はどの程度と判断されているのか、お伺いします。  2番目に、昼間1人の高齢者の安否確認について伺います。  要介護認定区分の非該当は、歩行や起き上がりなどの日常生活の基本的な動作を自分で行うことができ、薬の内服、電話の利用などの日常生活動作を行うことができることと定義されています。この方たちは介護保険のサービスを受けられませんが、地域支援事業や美濃加茂市が行う介護保険以外の高齢者福祉サービスの利用を検討してくださいとあります。各種サービスがありますが、昼間1人の高齢者に対してのサービスが不足しているのではないでしょうか。平成21年4月1日現在の統計を見ますと、ひとり暮らしの高齢者数は567人となっておりますが、同居の家族があっても、昼間は仕事などで家を留守にされるという家庭は独居老人と同じではないでしょうか。その昼間1人の高齢者の方が要介護認定区分が非該当になりますと、昼間に見守る家族がいないことになります。このような現実を踏まえると、これは考えなければいけない問題だと思います。  そこで、現在、美濃加茂市で昼間1人の高齢者に対して行っている施策は少ないように思えますが、非該当の昼間1人の高齢者に対しての安否確認に関してはどのように考えてみえるのか、当局の見解を伺います。  3番目に、収納率についてお伺いします。  毎年、美濃加茂市へ払う市税は、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税で、料金は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者負担金、上下水道使用料、市営住宅使用料になります。市税の各納期は、市・県民税と都市計画税は4期に分かれており、軽自動車は全期1回の納付になっております。市税の納付方法は、1、口座振替、2、納付書にて金融機関及びコンビニ、3、特別徴収があります。1の口座振替を利用すると、4税7料の支払いができます。口座振替の手続は、希望する金融機関または郵便局でできます。この方法での問題点は、振替日に預金口座の残高が納付金額に満たない場合は振替ができません。振替ができないと、後日、預金不足として納付書を郵送して、金融機関で納めていただかなければいけません。2の納付書にて金融機関及びコンビニでの支払いは、3税1料の支払いができます。コンビニでの納付は手軽にできますので、収納率の向上に貢献しているものと考えます。納付機会をふやすことで収納率が上がるのならば、費用対効果を見きわめてクレジットカードも積極的に検討するべきだと思います。今後、市の方でも考える余地があると思いますが、いかがでしょうか。  市民税の特別徴収とは、前年所得課税のため、前年の所得に対して同年6月から翌年5月までの12回に分けて、原則として均等に毎月の給料から差し引かれます。市民税は前年所得課税のため、本年に収入がなくても支払わなくてはなりません。昨年からの不景気で収入が落ち込んでおり、支払いにも影響が出ているのではないかと思います。また、滞納者への対応はどうでしょうか。滞納とは定められた納期限までに納税しないことをいいます。滞納になると、督促状により納税を促します。滞納のままの状態で一定期間が過ぎると、財産の差し押さえになります。また上下水道使用料になりますと、ライフラインである水道の給水をストップされます。滞納処分は、納期限までに納められた納税者との公平を保つためには仕方のないことです。しかし、支払いのできない市民の方はどのような思いで滞納されているのでしょうか。そのことを市当局はどのように受けとめてみえるのでしょうか。収納率の向上といっても、納税者の意識の向上がなければ進まないのではないでしょうか。この三つの方法が市民の方にどのように使われているのでしょうか。地方公共団体が自治体として真に活躍するためには、自主財源としての地方税が十分に確保されなければならないのは当然だと思います。それが市民満足の向上につながるものだと考えます。収納率が低下することにより市民生活への影響はどのようなものが起こるのか、当局の見解をお伺いします。  2番目に、滞納者への対応について。  滞納者への対応はどのようになっておりますでしょうか。いきなり差し押さえや水道のストップは行われないと思います。決められた方法によって執行されているものと思います。このルーチンの詳しい内容をお伺いします。  また、滞納者への納税の促進はどのようになっておりますでしょうか。堺市では、大阪府で2番目に大きな政令指定都市ですので、そのまま参考にはならないかもしれませんが、市税コールセンターを活用して、平成19年度の収入率は95.3%で、前年度より0.8ポイント上昇したそうです。具体的には、滞納者に対して電話による催告をするそうです。美濃加茂市での滞納者への対応はどのようにされているのか、当局の見解をお伺いします。  以上で私の質問は終わります。