議会報告>平成25年定例会>3月定例会質問内容

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告の順序に従い、3項目8点について質問させていただきます。さきの質問と重複する内容もありますが、御容赦ください。  1項目め、公共工事の進め方についてお伺いします。  2月24日夜7時に、みのかも文化の森で行われた総合医療センター用地造成事業説明会に案内をいただきまして出席しました。  文化の森は、美濃加茂の広大な森の中に自然や歴史、文化が集まったエリアで、親子で森林浴を楽しんだり、昔のお勝手の風景も見られる美濃加茂市の古きよき時代を代表する施設です。その施設で行われた市民説明会は、その施設にふさわしくないような内容でした。工事の概要説明を総務課が行い、造成工事について都市計画課、雨水管埋設工事については土木課がされました。それぞれ正面のスクリーンにパースなどを投影しながらのわかりやすい説明でした。私たち議員は、このときの資料と同じものを2月19日に行われた3月議会の議案説明会時にいただいておりました。その資料をもとに説明を聞きましたが、説明会に出席された隣接自治会の皆さんはどうだったでしょうか。後で聞いてみると、自治会長さんまで、この日になるまで把握されていない状況だと聞きました。今回の説明会が最初の説明会ですので、内容はこの程度でいいのですが、問題は計画が進んでいる点であると思います。住民にしっかりした説明もなく行政主導で仕事が進んでいる、民意を酌み取る意思がない状態で説明会を開いても市民は到底納得できません。近隣が大規模開発されるのに、自治会にも十分周知しないまま推進することは、前時代的な感がしてなりませんでした。  美濃加茂市開発事業指導要綱第7条に、事業者は、開発事業が周辺に影響を及ぼすおそれのある範囲内の地域住民、または利害関係人に対し、あらかじめ事業計画(開発目的、土地利用計画、排水計画、工事計画、ごみ処理計画その他必要な事項等を定めたものをいう)、工事施工方法等を十分に周知しなければならない。この場合において、開発区域の隣接地主、周辺住民等との調整が行われたとの同意書、または承諾書を開発協議申請書に添付するものとする。と明文化してあります。  国交省の公共事業の流れを見てみますと、事業計画の説明、用地幅杭打設、土地、建物の測量及び調査、測量、調査結果の確認及び補償額の算定、補償内容の説明、契約の締結と登記手続、建物等の移転、土地の引き渡し、保証金の支払い、工事着手となっています。岐阜県の開発許可事務の手続フローを見てみますと、申請者、今回は美濃加茂市から農地転用許可申請、ほか法令許可申請、同意、協議は土地権利者、公共施設管理者、農業水路管理者、農道管理者、新たに設置される公共施設の管理者間で行い、結果書をもって開発許可の申請となっています。ほかを調べますと、地元説明会を行った後に詳細設計説明会を開いてみえます。  また、新聞発表では、「医療センター整備へ始動、旧生物研跡地を用地に」との見出しで先月の2月21日に載っておりました。それを見た近隣の住民の方がもう決まっているんだろうと言われました。  そこで、美濃加茂市の開発指導要綱に対するコンプライアンスはどのようになっているのか。民間業者には、要綱どおりに指導しながら行政主導の公共工事では住民同意を置き去りにしているのではないかとの疑問が湧いてきました。これは、担当部署の問題ではなく、市の根幹の姿勢だと思います。当市には、市民協働部があり、地域振興、生涯学習、スポーツ振興、文化振興、環境などに取り組んでみえます。この協働の概念は、地域の課題解決に向けて、行政、市民単独では解決できない問題がある場合に、相互にお互いを補完し合い、協働して課題解決に向けた取り組みをする補完性の原則ではないでしょうか。そして行政はシビルサーバントに、すなわち尊敬できる公僕を目指すべきです。  そこで、3点お伺いします。  @公共工事の手順書についてお聞かせください。  A公共工事のガイドラインについてお聞かせください。  B公共工事の市民参加についてお聞かせください。  2項目めは、災害情報の発信についてお伺いします。  近年、災害の多角化、局地化でいつ何が起こるかわからない状況です。私たちを取り巻く生活環境は刻々と変化しています。その災害時に役立つのが現場の災害情報をいち早くキャッチすることだと思います。その公共情報を共有する基盤整備の必要性が一層求められていることから、総務省は現在、安心・安全公共コモンズの普及、促進を図っています。その背景には、@地方自治体による災害情報の発信は、市町村から都道府県、そして国へと一方向の報告にとどまることが多く、住民への提供や自治体間での共有という点でまだまだおくれているのが実情で、改善が求められています。  A大規模災害時には、公的支援だけでは限界があることから、住民に対して迅速かつ正確に情報を提供できるシステムのニーズが高まっています。  B独自に放送事業者等への災害関連情報を配信するシステムに取り組む地方自治体もありますが、データ形式やシステム間の接続方式などに独自性が強く、実際の運用面で課題となるケースも出ており、トータルシステムとしての標準化の必要が認識され始めていますと公共情報コモンズのパンフレットに載っておりました。  総務省は、大規模情報通信基盤整備事業、大規模風水害等の被害状況や避難指示、勧告等の災害関連情報を集約、共有し、テレビ、ラジオ、メール、インターネットなどの多様なメディアを通じて、住民に一括して配信可能なシステムを構築する補助2分の1などをコモンズに向けた支援策として予算措置しています。  運営主体は、マルチメディア振興センターが中立的な立場で公正に運営しており、運営の公平性を確保するため運営諮問委員会を設置しています。利用資格は、国・地方公共団体及びライフライン事業者等です。利用料は、無料で基本サービスを受けられます。取り扱える情報種別は、自治体は避難情報、避難所情報、災害対策本部設置状況、被害情報、お知らせ、イベント情報。気象庁は気象警報、注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報。国交省は河川水位、雨量情報、水位周知河川です。  公共情報コモンズの導入効果は、住民の居場所にかかわらず、多様なメディアを通じて緊急性の高い情報を迅速かつ確実に伝えることができることです。都道府県の取り組み状況、平成25年1月現在、運用中は長野、岐阜、滋賀、兵庫、広島の5県でした。岐阜県が入っておりましたので、当然その仕組みに美濃加茂市も加わっております。  そこで、美濃加茂市での災害情報を岐阜県に報告し、コモンズに取り組んでもらう必要があります。本市の災害情報共有の現状は、メール配信サービス、電話サービス、防災無線及び市ホームページほかで発信してみえます。情報の発信は、重なれば重なるほど安心感が増してくると思います。多様なメディアを活用して高齢者を初め、誰もがいつでもどこでも、わかりやすい形式で地域の情報を市民が共有できる仕組みがあれば安心・安全につながります。  そこで、2点お伺いします。  @災害情報の発信の現状と課題についてお聞かせください。  A災害情報の発信の改善と向上についてお聞かせください。  3項目め、市政情報の共有についてお伺いします。  近年、自治体において公文書管理を見直す動きが進みつつあります。これは、2011年4月に施行された公文書管理法を受けての動きです。公文書管理法は、公文書を適正に管理することにより、行政を適正かつ効率的に運営し、将来にわたって国民に対する説明責任を果たすことを目的としています。消えた年金記録問題や海上自衛隊の航海日誌の誤廃棄などの問題が背景にありました。これらずさんな国の文書管理が明るみになったことを受けて制定の機運が高まりました。  公文書管理法(平成21年法律第66号)地方公共団体の文書管理、第34条地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し及びこれを実施するよう努めなければならないとあります。公文書は、国のみならず自治体においても市民生活の諸活動や歴史的事実の記録であり、市民共有の知的資源であります。その公文書を適切に管理することは、自治体において重要な課題です。なぜなら、自治体における施策の決定過程等、地域のあり方そのものにかかわる重要事項について、住民によるその検証を可能とするものとなり、民主主義の基本にかかわるものと言えるからです。まさに、公文書の管理は自治体の重要な責務と言えます。また、東日本大震災の教訓から、大規模災害等から公文書をいかに守るかということも自治体の重要な役割であります。  現在、一部の自治体において公文書管理条例を制定し、情報公開の仕組みとあわせて具体的に公文書管理に関する取り組みを進めているところもあります。一方、公文書管理条例が制定されていない多くの自治体でも、情報公開条例に基づいた文書管理規則など、何らかの制度的な規定によって文書管理に関する事項等に対応してきているものと考えられます。  しかしながら、本当に重要な公文書を適正に管理し、住民に対して有効に利用されるためには、受け皿となる地方の公文書館が必要と考えられますが、現在の地方公共団体の公文書館の設置状況は、都道府県、政令市、市区町村のいずれにしても不十分であると言わざるを得ません。もちろん、昨今の財政状況等を鑑みて新規に公文書館などの施設を設けることが困難なところも少なくないというのも実情だと思います。今後、地域主権、道州制に向けた流れもあり、自治体において行政の意思決定の過程等を文書として記録し、保存することで、過去の経緯を検証し、将来の政策づくり、行政運営に役立てることができる公文書管理の仕組みはますます重要になると考えられます。  そこで、3点お伺いします。  @現状と課題についてお聞かせください。  A市民と共有する情報についてお聞かせください。  B共有方法についてお聞かせください。  以上で、私の質問は終了します。適切な答弁をお願いします。  今回の議会を最後に退職される職員も見えると思います。長年にわたる御苦労をねぎらいながら、今後の御活躍をお祈りします。御清聴ありがとうございました。

 簡潔な答弁ありがとうございました。  再質問させていただきます。  公共工事の進め方について、1つ目は、行政の仕事は終わってからの連絡がないと市民の方からよく聞きます。報告をするまでが仕事とすることはできないものでしょうか。方法等も含めて御見解をお聞きします。  
2つ目でありますが、手順書とガイドラインはあるという御答弁をいただきましたが、副市長もさきの答弁で構想の段階から市民への説明をしていくようにしたいとの話もありましたが、しっかりしたコンプライアンスマニュアルがあれば、このようなものに即して説明ができるとは思うんですけれども、このようなコンプライアンスマニュアルは用意してあるのかお伺いします。もし、あるのであれば、どのような内容であるのかお伺いします。
 2項目め、災害情報の発信についてでありますが、災害情報の一つである防災無線が聞こえないという市民の声を聞いております。先日お会いした方は、国道41号線沿いに住んでみえましたが、そのお宅から防災無線が聞こえないとの相談で、その方のエリアの防災無線マストを調べてみますと、国道を挟んで反対側にありました。距離も近く、マストからの可聴範囲にもしっかり入っておりましたが、調べてみますと、国道からの騒音を防ぐために防音壁が設置してあり、防災無線の音声を消してしまっていました。防災無線の聞こえ方は、聞こえない、うるさいなどと場所によっては両極端な状況だと思います。その可聴範囲の状況を踏まえて対策を練ることが大事だと思いますが、可聴範囲を再度調べる御用意があるのかお伺いします。
済みません。  再質問でさせていただきましたコンプライアンスマニュアルというのは、ありますでしょうかというのと、それからコンプライアンスマニュアルというのは、発注事務の的確な遂行に関する職員の理解を深め、意識の高揚を図るためにマニュアルを作成することとしていますという国の文書でありましたけれども、そんなようなものです。  それから、防災無線の場所の関係の話、返答いただきましたけれども、例えば今のような防音壁があって、音が聞こえないけど近くにあるというようなものの対応をどのように考えられるのか。  その2点、もう一度お聞きします。